なかなか気になること その1
★育児休業ってどんなもの?
育児休業とは、一歳に満たない子をもつ労働者がその子を養育するために取得する休業のことです(育児休業法(以下「法」という)二条一項)。
育児休業法は、従来は子を養育するために離職していた労働者が育児休業を利用することにより継続勤務することを可能とし、仕事と育児を両立させて、雇用の継続の促進を図ろうとするものです(法一条)。
こうした趣旨の下で、親である労働者の職業生活と子の養育との両立が時間的にも労力的にももっともむずかしいと考えられる一歳に満たない乳児期に、労働者がその権利として取得することが認められたのが育児休業です。